星空行政書士事務所

就労ビザ・永住申請や経営管理ビザ、高度専門職等の国際業務を専門とした大阪にある行政書士事務所です。


株式会社設立


まず、会社の全体像を理解しましょう!

株式会社設立の流れ

株式会社を設立するには、以下の手順が必要です。

  • 株式会社の重要事項を決める
  • 会社の実印を作成する
  • 定款を作成する
  • 実質的支配者となるべき者の申告書を作成する
  • 定款と実質の支配者となるべき者の申告書を公証人に認証してもらう
  • 出資金を発起人の個人口座に振り込みか、入金する
  • 預金通帳のコピーを取る
  • その他の必要書類を作成する
  • 法務局へ登記申請する
  • 登記完了後、登記事項証明書・会社の印鑑カード・印鑑証明書の交付を受ける
  • 銀行で設立した会社の預金口座を開設し、資本金を入金する
  • 会社設立後の各種手続き(開業届・社会保険等)を行う

    それでは、上記の各科目について詳しく見ていきましょう
株式会社の重要事項を決める

例えば、次のような事項です。

  • 発起人
  • 発起設立か、募集設立か
  • 商号
  • 本店所在地
  • 出資者と出資金
  • 資本金
  • 1株当たりの金額
  • 発行可能株式総数
  • 株式の譲渡制限の定め
  • 公告方法
  • 機関及び役員
  • 役員の任期
  • 会社の目的
  • 決算期(事業年度)
  • 設立予定日
  • その他
会社の実印を作る

 重要な事項を決めたら、次に会社の実印を作ります。
 制度上は、会社の印鑑届について任意になりましたが、まだまだ金融機関等から印鑑証明書の提出を求められることが多いですので、実印を作る必要があります。
 以前は、会社設立するには、印鑑届出書を提出しなければならないのですが、令和3年(2021年2月15日)に商業登記規則が改正され、オンラインで登記申請した場合は、印鑑届出書の提出が任意になりました。
 制度上では印鑑登録が任意になりましたが、金融機関で融資を受ける際、行政へ許認可の申請をする際等に、実印で押印を求められることがまだまだ多く、実際には印鑑届は必須と言えるでしょう。

定款を作成

 定款は、会社の根本的な規則であり、書面又は電子データで作成します(会社法26条)。
 定款には、次の記載事項があります。

  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項
  • 任意的記載事項

    では、上記の3つについてさらに詳しく解説していきます。
  • 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しないといけない事項です。主に下記の項目があります。
     A)目的
     B)商号
     C)本店の所在地
     D) 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
     E)発起人の氏名、名称及び住所
  • 相対的記載事項とは、定款に規定しなくてもいいのですが、規定しないと効力が発生しない事項とのことです。相対的記載事項は、主に下記の項目があります。
     A)現物出資
     B) 財産引き受け
     C)発起人の報酬・特別利益
     D)設立費用の求償
     E)株式の譲渡制限に関する規定
     F)株主総会の招集通知を出す期間の短縮
     G)取締役会の決議の省略   など数多くあります。
  • 任意的記載事項とは、定款に記載していなくても定款の効力そのものには影響しないとのことです。定款外で定めてもよい事項ですが、定款に盛り込み事で内容が明確になります。但し、一度定款に記載してしまうと変更があった場合は、株主総会の特別決議が必要になります。任意的記載事項は、主に下記の項目があります。
     A)事業年度
     B)定時株主総会の招集時期
     C)役員(取締役・監査役等)の員数
     D)役員報酬の決め方
     E)株主総会の議長   など
実質的支配者となるべき者の申告書を作成

 定款と同時に実質的支配者となるべき者の申告書を作成します。
 法人設立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等とその者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告します。
 『実質的支配者となるべき者の申告書』は下記よりダウンロードできます。

  ・実質的支配者となるべき者の申告書

 もっと詳しく知りたい方は、下記のページよりご確認ください。

  ・ 外部リンク 日本公証人連合会(定款認証)

定款と実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に認証してもらう

 定款は、公証人に認証して貰わないと効力を生じません(会社法30条1項)
 以前は、公証役場までへ行き、公証人の面前で本人確認する必要がありましたが、現在はテレビ電話を使って定款認証することができます。
 公証人の手数料はネットバンキング等で支払い、金額は5万円(電子定款ではない場合は9万円)です。又、定款の謄本の発行手数料は、1枚につき250円かかります。

出資金を発起人の個人口座に振り込みか、入金する

 定款認証後に、出資金を発起人の個人口座に振り込みか、入金します。発起人の個人口座から、出資金の額を引き出して、すぐに入金するのでも問題ないです。

預金通帳のコピーを取る

 出資金が入金された口座の預金通帳のコピーを取ります。通帳の必要なベージは主に以下の通りです。

  • 表紙(金融機関名が表示しているページ)
  • 裏面(金融機関支店名が表示しているページ)
  • 入金した金額が記載されているページ

    上記の書類(3通)は、『払込があったことを証する書類』と共に合綴して、契印(割印)をします。払込があったことを証する書面は、会社の実印による押印が必要です。
必要書類を作成

 その他の登記に必要な書類を作成します。
 発起設立の場合は、必要書類は主に下記の通りです。

  • 定款
  • 発起人の同意書
  • 払込証明書
  • 設立時の役員を選任したことを証する書面
  • 役員の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 取締役、監査役の本人確認証明書
  • 資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
  • 印鑑届出書
その他の書類

 ほかにもいろいろな書類必要になる場合があります。
 例:

  • 委任状(代理人によって登記を申請する際)
  • 株主名簿管理人との契約を証する書面(通常は信託銀行等がこれを行うことになる)
    など ………
法務局へ登記申請

 書類が全て揃ったら、いよいよ法務局へ申請に行きます。
 申請した日が会社の設立日になります。又、申請地は本店の所在地を管轄している法務局になります。
 管轄は、法務局のホームページで確認できます。

  ・外部リンク 管轄のご案内

登記完了後、登記事項証明書・会社の印鑑カード・印鑑証明書の交付を受ける

 登記申請後、会社の設立が完了まで約1~2週間程度がかかります。完了した後、履歴事項証明書・会社の印鑑カード・印鑑証明書の交付を受けます。
 ※印鑑カードについては、会社の実印の印鑑証明書を取得するときに必要になるカードです。印鑑カードを取得するには、『印鑑カード交付申請書』を法務局へ提出する必要があります。

銀行で新しい会社の預金口座を開設し、資本金を入金する

 会社設立後は、会社名義の預金口座を開設できますので、発起人の個人口座にある資本金を会社の預金口座に入金します。

会社設立後の手続き

 会社設立後の手続きとして、税金関係・社会保険関係・労働保険関係の届出があります。
 

  • 税金関係について
    会社設立後に必要な税金関係の届出は、主に下記の通りです。
    A)法人設立届出書
    B)法人設立・事務所等開設申告
    C)給与支払い事務所等の開設届出書
    場合によって、次のような手続きが必要になります。
    ① 法人青色申告承認申請書
    ② 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    ③ 申告期限の延長の特例申告書
    ④ 消費税簡易課税制度選択届出書
    ⑤ 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
    ⑥ 消費税の特定新規法人に該当する旨の届出書  など
    …………
  • 社会保険関係
    会社設立後に必要な会社保険関係の届出として、次のようなものがあります。
    A)健康保険、厚生年金保険新規適用届
    B)健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 労働保険関係
    会社設立後に必要な労働保険関係の届出として、次のようなものがあります。
    A)労働保険 保険関係成立届
    B)労働保険 概算保険料申告書
    C)雇用保険 適用事務所設置届
    D)雇用保険 被保険者資格取得届
纏め

 以上、株式会社を設立する手続きの流れを解説しました。
 株式会社の設立は、当事務所でも承っております。当事務所では行政書士事務所の業務を行うにあたり、税理士、司法書士、社会保険労務士等他の士業専門家とも提携をしています。自身のネットワークを使い、ご依頼者様のトータルサポートをしています。
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