星空行政書士事務所

就労ビザ・永住申請や経営管理ビザ、高度専門職等の国際業務を専門とした大阪にある行政書士事務所です。


経営管理ビザ


 

 経営管理ビザとは、外国人が日本で事業経営を行い、企業の幹部として管理業務に従事する為の在留資格です。簡単に説明すると、会社の経営者、役員、部長、支店長、工場長など実質的に経営や管理に従事する者が日本で仕事をする為に与えられる在留資格の事です。  
 経営管理ビザの在留期間は、3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年があります。

 日本で事業を経営する場合には、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 事務所として使用する施設(専用の独立したスペース)が確保されていること
  2. 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。又は日本で常勤の職員2名以上を雇用すること
  3. 会社の適正性・安定性・継続性を事業計画書で証明すること
  4. 管理業務に従事する管理者(部長、支店長、工場長など)として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験が必要、かつ、日本人が従事する場合と同程度以上の報酬を受け取ること
  5. 各種届出を済ませていること

 上記取得要件には、それぞれ細かな審査基準がありますので、詳しく見ていきましょう。

  A)使用目的が事務所・店舗(事業用)であること
  B)専用の独立したスペースが確保されていること
  C)TEL・FAX・PC・複合機など事業に必要な設備を備えていること

  A)資本金500万円については、出所を証明できること
  B)日本に居住する常勤職員というのは、日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者とのことです。アルバイト、派遣、請負社員等は常勤職員に該当しませんので、注意してください。

  これから新たな事業を行う内容につき、ビジネスモデルはどんなものなのか、売上がどのくらいになるか、経費はどのくらいかかるのかを具体的に作成し、その事業内容に適正性・安定性・継続性が見込まれることについて、事業計画書で証明します。

  管理の場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を求められます。この期間には大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。かつ、日本人が住する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることについても求められます。

  事業内容により、経営する店舗の営業許可や税務署に税金関係の届出等、各届出を済ませる必要があります。
  営業許可の具体例は下記の通りです。

業種 取得すべき営業許可
飲食店経営 食品営業許可
民泊運営 (特区・旅行業型・新法)民泊申請
不動産事業 宅地建物取引業免許
旅行業 旅行業の登録
中古品を扱う事業 古物商営業許可
貿易事業(種類による) 例:薬事法による製造販売業
お酒の販売業 酒類販売業免許

  各営業許可は、申請に必要な書類や手続きについては、各法律に基づく規則に従って行われますので、詳細については、各法律に基づく規則を確認するか、所在地の保健所にお問い合わせください。

  全体的なプランの設計から会社設立に1ケ月くらい、経営管理ビザの申請書類の準備に1ケ月くらい、申請から許可通知まで3,4ヶ月くらいとすると、全体で5~6ヶ月くらいの期間が目安になります。許認可の取得の有無や入管の混雑状況により、上記期間より時間がかかる場合もあります。

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