星空行政書士事務所

就労ビザ・永住申請や経営管理ビザ、高度専門職等の国際業務を専門とした大阪にある行政書士事務所です。


4ケ月の経営管理ビザについて


 2015年4月に新制度として4ケ月の経営管理ビザが新設されました。この制度により、日本に協力者がいない場合でも、海外在住の外国人が1人で日本で会社を設立し、経営管理ビザが取得できるようになりました。
 通常の『経営管理ビザ』の在留資格認定書証明書交付申請は、海外からの送金や会社設立、事務所の確保など全てを完了した後に行いますが、4ケ月経営管理ビザの申請の場合は、こちら全てを準備段階の時点で申請することが可能です。
 そのため、無事許可が下り、日本に来てから本番となり、来日の4ケ月以内に銀行口座を作り、資本金の入金、事務所の確保、会社設立などの全てを整え、4ケ月の経営管理ビザから1年への更新手続きを行う事になります。

 4ケ月経営管理ビザの最大のメリットは、全てを準備段階で申請できるところかと思います。デメリットとは、単なる準備段階の各書類を入管へ申請を行いますので、その信憑性、安定性、継続性などを示すのが大変難しくなり、不許可の確率が高くなります。

 


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