日本に在留する外国人はパスポート又は在留カードを常に携帯する義務があります。在留カードは、公的な身分証明書として使用できるカードです。そして警察官などから提示を求められたときは、応じなければなりません。 こちらの記事では、在留カードを失くしてしまったときの対処方法について見ていきたいと思います。
■(日本国内で)在留カードを失くした場合
失くしたことに気が付いたら、すぐに近くの警察や交番で『落とし物をした届出』をします。そして『遺失届出証明書』をもらってください。これは在留カードの再交付申請の時に必要なものですので、大切に保管してください。 次に住居地を管轄する出入国在留管理局に行き、『在留カードの再交付申請』をします。
★申請期間
当該事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内
★申請書・必要書類等
- 在留カード再交付申請書
- 写真
- 所持を失ったことを証する資料
遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書) - 漢字氏名の併記を希望する場合は在留カード漢字氏名表記申出書
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは、その理由を記載した理由書
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けているものに限る。)
- 身分を証する文書等の提示(旅券(又は在留資格証明書)を提示できない場合、又は申請取次者が申請を提出する場合)
- 住民票等の申請人との関係を疎明する資料(上記申請者の2.代理人及び3.取次者(3)(4)に該当する場合)
- 診断書等の疎明資料(代理人又は取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合)
- 委任状(代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合)
※申請期間(紛失の事実を知った日から14日以内)を超える場合は、理由等を記載した書類(任意の様式で可)が別途必要となります。
※在留カードが即日で交付されず、後日改めて在留カードを受領するときは、次の書類を提出してください。
①申請受付票
②旅券(又は在留資格証明書)
③身分を証する文書等
★申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
★審査基準
入管法第19条の12に該当していること
■海外で在留カードを失くした場合
日本を出国中に在留カードをなくした場合も、日本国内で失くした場合と同様にその国の警察等で「落とし物をした届出」をしてください。そして、できれば届出をしたことの証明書をもらってください。
日本に再入国後、すぐに住居地を管轄する出入国在留管理局に行き『在留カードの再交付申請』をしてください。尚、外国語で作成された証明書は、日本語訳の添付が必要になります。 この申請は、再入国から14日以内にしなければならないとされています。
■まとめ
以上、在留カードを失くした場合の対処方法について説明させて頂きました。
当事務所では在留資格(ビザ)のご相談を随時受け付けております。
電話や問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

コメントを残す